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Từ điển

Chi tiết từ

石田和外 (裁判官)

1979年、死去。 刑事裁判官の道に進む。 1934年4月、帝人事件の第一審裁判を担当。左陪席裁判官として判決を起案し、事件が事実無根であることを強調するため、「水中に月影を掬するが如し」という名文句を使って全員に無罪を言い渡し、「司法界に石田あり」と一躍注目される。 1943年に1941年に発生した平沼騏一郎襲

Từ liên quan

裁判官

裁判官(さいばんかん)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。 裁判官

パートタイム裁判官

若杉恵一(若杉と香織の息子・2年前崖から転落事故死) - 浅野順平 若杉香織(若杉の妻) - 一色彩子 若杉秀人(翻訳家) - 三浦浩一 千田孝康、井上智之 第2作「ご近所トラブルが殺人事件を呼ぶ!! 悪臭ゴミにペットの放し飼い…死体が語る崩壊した家族の過去とは!?」(2007年) 横山周造(家具製造業・元証券会社サラリーマン)

キャリア裁判官

キャリア裁判官(キャリアさいばんかん)とは、日本において、司法試験合格後、司法修習を経て長期の雇用を前提に裁判官として任官された者に対する俗称。職業裁判官とも言われる。 弁護士任官制度などを利用して裁判官になった者は含まれないが、日本においては裁判官以外の法曹経歴を経て裁判官

最高裁判所裁判官

最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。 最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆ

裁判官弾劾裁判所

裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う、日本国憲法第64条に基づき設置された日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判

裁判

(1)裁き, 判定を下すこと。 「理非分明に~せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について, 法律に基づいた判断を行うこと。 判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。 「家ノ~ヲスル/日葡」

裁判官 (国際司法裁判所)

裁判官は利害関係をもつ裁判に対して自ら回避を申し立てることができるが、これまでに紛争の当事国の側から特定の裁判官に対して忌避の申し立てがなされたことがある。これは裁判官が裁判官に就任する前に自国政府代表として行った発言を理由とするものであった。ICJ規程第17条第2項は裁判官

裁判所書記官

席書記官又は刑事の事務を取り扱う上席の主任書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務をつかさどる(規則6条の2第3項)。 法廷首席書記官、小法廷首席書記官、訟廷首席書記官、首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総括主任書記官、主任書記

宗教裁判官 (ベルリオーズ)

ポータル クラシック音楽 序曲『宗教裁判官』(しゅうきょうさいばんかん、フランス語: Les francs-juges)作品3(H.23d)は、フランスの作曲家エクトル・ベルリオーズが1826年に作曲した管弦楽曲である。なお、本作はオペラ『宗教裁判官』の序曲であるが、オペラ自体は未完に終り、序曲の

井上登 (裁判官)

裁判官任命諮問委員会による諮問の結果、1947年(昭和22年)8月に最高裁判所判事に就任。三鷹事件など刑事事件の裁判の最前線で活躍した。開廷日に法廷に遅れることもしばしばで、そのたびに書記官が玄関まで法服を持って出迎えたという伝説がある。1955年(昭和30年)4月に定年退官。

裁判所速記官

速記録の作成は、法廷では速記用の専用タイプライターを用いて速記符号による記録を取り、法廷終了後にこれを反訳して行う。 裁判所速記官を志す者は、17歳から20歳を対象とする裁判所速記官研修生採用試験に合格して裁判所事務官に採用され、裁判所書記官研修所で2年間の研修を受けて裁判所速記

裁判官弾劾法

職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。 第4条の2(予算)

裁判官分限法

裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本の法律。1947年(昭和22年)10月29日に公布された。 制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判

判官

〔「はんぐわん」の転。 「はんがん」とも〕 (1)「じょう(判官)」に同じ。 (2)衛府の尉で, 検非違使を兼ねるもの。 (3)〔検非違使の尉であったところから〕 源義経の称。

判官

(1)「ほうがん(判官)」に同じ。 (2)裁判官のこと。

判官

律令制の四等官の第三位。 その官司の職員をとりしまり, 主典(サカン)の作成した文案を審査し, 宿直を差配するのが主な役目。 官司によって表記を異にする。 ぞう。 → 四等官

判官

「じょう(判官)」に同じ。 [和名抄]

最高裁判所裁判官国民審査

最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本において最高裁判所裁判官の罷免につき有権者が投票により審査する制度である。 罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は、審査結果告示日から30日後に罷免される。 日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所

裁判上の和解

裁判上の和解(さいばんじょうのわかい)とは、訴訟手続に関連して特別の要件のもとに成立する和解をいう。 裁判上の和解とは、裁判所が関与する和解のことをいい、訴え提起前の和解(起訴前の和解)と訴訟上の和解(訴訟中の和解)に分かれる。なお、裁判上の和解ではない通常の和解を裁判外の和解(私法上の和解、民法上の和解)という。